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8 (6/23)情報倫理,著作権

8.1 東女における情報処理施設利用ルール

コンピュータネットワークシステム利用細則(テキスト1章)

ネットワーク利用の注意(テキスト17.1章)

東京女子大学ホームページのガイドライン(テキスト付録F)

8.2 情報倫理とネチケット

パスワードの重要性(テキスト5.8.1章)

メール利用上の注意(テキスト8.7章)

WWW公開時の注意(テキスト10.3.4章)

8.3 著作権・肖像権

「利用の手引き2002」の付録G「東女ホームページのガイドライン」にも書かれているが,Webで画像などを公開したり,スキャナでスキャンして利用する際は著作権や肖像権などの他人の権利に注意する必要がある.著作権を明らかに表示していない作品でも著作権は存在している.また著作物であっても引用することはできる.また私的利用や点字への複製などのケースでは著作権の制限は緩やかになる.

また,著作権がある作品はすべて自由に利用できないわけではありません.著作権があっても著者の意思によって自由に利用できる用に公開されている場合もあります.

基本は,「人の作品を自分勝手に利用してはいけない.作品には著作権という権利があるのだから,それを守る形で利用できる範囲で利用する.著作権が認めていない形で利用するのは泥棒と同じようなもの.」ということです.

8.3.1 コピーと権利侵害

以下,「利用の手引き2002」付録G.2.1.1「コピーと権利侵害」から引用します.

著作権などの知的所有権や肖像権を侵害すると思われるものを公開しない.市販の書籍・雑誌・絵葉書などから写真などをスキャナーで取り込んで,自分のWebページの一部として公開したり,文書を他人の著作から写して断らずにそのまま利用したり,他人の作ったWebページから一部無断でコピーして自分のページに公開したりした場合,著作権侵害となる可能性がある.また,他人のWebページ,CDあるいはVideoなどから取った音楽などの音声,映像も同様である.

許可なく他人の写真を公開すると肖像権を,タレントなどの有名人ならばパブリシティー権(肖像を経済的に利用する権利)を,侵害する可能性がある.

8.3.2 著作物の引用

公表された著作物は引用することで利用できます.引用する際は,(1)自分で書いた内容がほとんど(主)でありその自作の内容のために他人の著作の一部を(従として)引用する,(2)引用であることがわかるように書く,(3)出典を明記する,(4)引用された内容を勝手に変えない,ように注意すること.

8.3.3 参考;ネットワーク上の著作権

ネットワーク上の情報の著作権の一例として朝日新聞のWebサイトの 「著作権表示」を読んでみて下さい.朝日新聞の記事に対して我々は何ができて何をしていけないのかが明白にわかるはずです.

また読売新聞のWebサイトに掲載されている「ネットワーク上の著作権について」も必読です.

8.4 期末レポートの準備

WWWで公開されている情報がすべて正しいとは限らない.WWWや書籍などを活用して,「WWWにある情報を利用するときに気をつけること」を調べる.

結果はレポートにまとめて提出.レポートの形態は,(1) Wordで書く,(2) HTMLで書いて自分のWWW-localで公開する,(3)その他,独創的な電子媒体で発表する,のいずれか.

提出締切りは7月28日(月).