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コンピュータI(コンピュータリテラシ)第6回

目次
6.1 著作権
6.1.1 著作権とは
6.1.2 著作物の利用
6.1.3 引用の方法
6.2 参考文献
索引

6.1 著作権

Webページを閲覧すると、色々な情報が手に入ります。 その中には、思わずコピーしたくなる情報もあります。 しかし、実際にコピーすると、著作権侵害で訴えられる可能性があります。 ここでは、著作権について、その概略を説明します。

また、公益社団法人著作権情報センターが発行する以下のパンフレットを配布します。

  1. はじめての著作権講座 著作権って何?
  2. はじめての著作権講座II こんなときあなたは? 著作権Q&A(市町村のしごとと著作権)
  3. デジタル・ネットワーク社会と著作権
  4. 学校教育と著作権 ケーススタディ著作権 第1集
  5. 私的録音録画と著作権 ケーススタディ著作権 第2集
  6. 図書館と著作権 ケーススタディ著作権 第3集
  7. コミックでわかる著作権 おじゃる丸

授業では、1と3のパンフレットについて説明します。 残りのパンフレットについては、各自自習してください。

6.1.1 著作権とは

著作権とは、小説、音楽、美術、映画などを創作した人や団体が、勝手なコピーで損をすることがないようにするための権利です。 著作権で保護される対象を著作物と呼びます。 著作物は、創作的な表現と特徴づけられます。

著作権は、著作物を創作すると自動的に発生し、著作者の死後50年まで保護されます。

著作権の目的は、創作活動を維持することです。 例えば、あなたは作家で、ある小説を発表したとします。 これがそれなりに売れて、それなりの収入があれば、あなたは次の小説を書く意欲を持つでしょう。 しかし、だれかが勝手にコピーを配って、あなたの収入がゼロになれば、あなたはもう小説を書かなくなるでしょう。 著作権の侵害が増えれば増えるほど、世の中から創作活動が消えていくのです。

6.1.2 著作物の利用

著作物をコピーするには、著作権者の承諾を取ります。

著作権者の承諾が必要ない場合もあります。 例えば、私的利用のためのコピーについては、承諾は必要ありません。

電子メールで他人の著作物を配布したり、Webページで他人の著作物を公開することは、一人でできることですが、私的利用ではありません。 自由に配布・公開してよいと言われている場合を除き、著作権侵害に当たります。

授業のレポートなどで他人の著作物をコピーする場合は、正当な方法で引用すれば、著作権者の承諾は不要です。

6.1.3 引用の方法

授業のレポートなどで他人の著作物を引用するときは、次のようにします。

1. 字下げや空行などを使って、自分で書いた部分と引用部分が区別できるようにする。

2. 出典を明記する。 本ならば、著者名、題名、出版社名、出版年などを書く。 Webページならば、URLなどを書く。

3. 引用部分は改変しない。

4. 引用する必然性がある部分だけを引用する。


6.2 参考文献


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2012年5月23日更新
小西 善二郎 <konishi@cis.twcu.ac.jp>
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