Webページを閲覧すると、色々な情報が手に入ります。 その中には、思わずコピーしたくなる情報もあります。 しかし、実際にコピーすると、著作権侵害で訴えられる可能性があります。 ここでは、著作権について、その概略を説明します。
また、公益社団法人著作権情報センターが発行する以下のパンフレットを配布します。
授業では、1と3のパンフレットについて説明します。 残りのパンフレットについては、各自自習してください。
著作権とは、小説、音楽、美術、映画などを創作した人や団体が、勝手なコピーで損をすることがないようにするための権利です。 著作権で保護される対象を著作物と呼びます。 著作物は、創作的な表現と特徴づけられます。
著作権は、著作物を創作すると自動的に発生し、著作者の死後50年まで保護されます。
著作権の目的は、創作活動を維持することです。 例えば、あなたは作家で、ある小説を発表したとします。 これがそれなりに売れて、それなりの収入があれば、あなたは次の小説を書く意欲を持つでしょう。 しかし、だれかが勝手にコピーを配って、あなたの収入がゼロになれば、あなたはもう小説を書かなくなるでしょう。 著作権の侵害が増えれば増えるほど、世の中から創作活動が消えていくのです。
著作物をコピーするには、著作権者の承諾を取ります。
著作権者の承諾が必要ない場合もあります。 例えば、私的利用のためのコピーについては、承諾は必要ありません。
電子メールで他人の著作物を配布したり、Webページで他人の著作物を公開することは、一人でできることですが、私的利用ではありません。 自由に配布・公開してよいと言われている場合を除き、著作権侵害に当たります。
授業のレポートなどで他人の著作物をコピーする場合は、正当な方法で引用すれば、著作権者の承諾は不要です。
授業のレポートなどで他人の著作物を引用するときは、次のようにします。
1. 字下げや空行などを使って、自分で書いた部分と引用部分が区別できるようにする。
2. 出典を明記する。 本ならば、著者名、題名、出版社名、出版年などを書く。 Webページならば、URLなどを書く。
3. 引用部分は改変しない。
4. 引用する必然性がある部分だけを引用する。