B.  コンピュータネットワークシステム利用細則

コンピュータネットワークシステム利用細則

(1998年3月6日制定)
改正 2000年 3月 7日
2001年 3月 6日
2001年10月18日
2006年 4月14日

(趣旨)

第1条
 この細則は、東京女子大学情報処理センター規程(以下「規定」 という)第13条に基づき、 東京女子大学情報処理センター(以下「センター」という。)が管理運営する コンピュータネットワークシステム(以下「ネットワークシステム」という。) の利用に関し必要な事項を定める。

(構成)

第2条
 この細則でいう「ネットワークシステム」とは、 次の各号のデータ処理・通信にかかわる装置・設備及び管理事項をいう。

(1) 学校法人東京女子大学(以下「本法人」という。)の基幹ネットワーク設備及び その管理機器

(2) センターが管理する端末及び情報コンセント及び無線LANシステム

(3) システムを維持管理するために、センターが管理する各種サーバー及びソフ トウェア群

(4) 本法人が取得し、利用の為に付与したIPアドレス、ドメイン名と、 センターが利用の為に付与したIPアドレス、サブドメイン名

(5) インターネット・サービス・プロバイダー(以下「ISP」という。)との接 続に利用する回線及び機器・設備並びに、センターに接続する為の電話回線及び機 器・設備

第2条の2
この細則でいう「情報」とは、ネットワークシステムの いずれかに保存されている、システム又は個人のファイルや電子メールを 含む通信の内容をいう。

第2条の3
この細則でいう「計算機資源」とは、第1項における、 ネットワークシ ステムによって提供されるサービスすべてを言い、「計算機資源」を利用する権利 を「アカウント」という。

(利用者の資格)

第3条
 ネットワークシステムを利用できる者は、次の各号のいずれかに 該当する者で、かつ、情報処理センター長(以下「センター長」という。)が適 当と認めたものとする。

(1) 本法人の教育職員。事務職員及び特別職員

(2) 東京女子大学(以下「本学」という)の学部及び大学院の学生

(3) 特にセンター長が適当と認めた者

(利用目的)

第4条
 ネットワークシステムの利用は、学術研究、教育及び関連処理を 目的とするものに限る。

(利用区分)

第5条
 利用区分は、目的により次のとおりとする。

(1) 研究利用 本学の専任教育職員及び学生が、学術研究を目的として利用するもの

(2) 教育利用 本学の教育職員が大学院および大学の教育を目的として利用するもの

(3) 教育実習利用 本学の大学院学生・学部学生が、講義に伴う実習を目的として 利用するもの

(4) 教育補助利用 本学の専任職員が教育の補助を目的として利用するもの

(5) 特別利用 前各号のいずれにも該当しないもの

(サブネットワーク)

第5条の2
 ネットワークシステムは、利用目的により 教育目的のサブネットワーク(以下「教育用計算機システム」という。)と 研究目的のサブネットワーク(以下「研究用計算機システム」という。) に分けられる。

2 教育用計算機システムを利用できる者は、次の各号のとおりとする。

(1) 規程第15条の情報処理教室で講義を行う専任教育職員

(2) 規程第15条の情報処理教室で講義を行う非常勤教育職員

(3) 情報処理センターの教育職員と事務職員

(4) センター長が適当と認めた教育職員と事務職員

(5) 大学院学生及び学部学生

(6) 科目等履修生、聴講生及び研究生

3 研究用計算機システムを利用できる者は、次の各号のとおりとする。

(1) 専任教育職員

(2) 非常勤教育職員

(3) 第9条第1項第6号の特別利用者

(4) センター長が適当と認めた事務職員及び非常勤職員

(5) センター長が適当と認めた科目等履修生、聴講生及び研究生

(利用形態)

第6条
教育用計算機システムの利用形態は、次のとおりとする。

(1) 端末利用 センターが設置した学内の端末からシステムを利用する。

(2) 情報端子利用 センターが設置した学内の情報端子、若しくは無線LA Nアクセスポイントに、機器を接続しシステムを利用する。

(3) 公衆回線接続利用 公衆回線を経由してシステムを利用する。

(4) 専用回線接続利用 ISP等の専用回線を経由してシステムを利用する。

(5) その他 特定機器・装置及び設置場所における、前各号以外の利用。

2 前項第2号、第3号、第4号及び第5号による利用は、センター長の許可を必要 とする。

3 研究用計算機システムの利用形態は、次のとおりとする。

(1) 端末利用 センター以外のものが設置した学内の端末から システムを利用する。

(2) 公衆回線接続利用 公衆回線を経由してシステムを利用する。

(3) 専用回線接続利用 ISP等の専用回線を経由してシステムを利用する。

4 前項第2号及び第3号による利用は、センター長の許可を必要 とする。

(利用申請)

第7条
 ネットワークシステムを利用しようとする者は, 所定の利用申請書をセンター長に提出し、利用の承認を求めなければならない。

(利用の承認)
第8条
利用申請が受理され、利用目的等が適当と認められた者には、 ログイン名、パスワード及び利用者登録票を与え、利用を承認するものとする。

(登録料)

第9条
 ネットワークシステムの利用登録料は、次の各号のとおりとする。

(1) 専任教育職員の利用 無料

(2) 非常勤教育職員の利用 無料

(3) 事務職員の業務上の利用  無料

(4) 大学院学生、学部学生の利用 無料

(5) 科目等履修生、聴講生、研究生の利用 3,000円 (年度内有効)

(6) 特別利用 3,000円 (年度内有効)

2 前項の定めにかかわらず、特定のシステム資源、 計算機資源の利用について、別途負担を求めることがある。

(利用できるディスク容量の制限)

第10条
 次の各号により教育用計算機システムを利用する場合のディスク容量利用の範囲は、 センター長が別に定め、公告する。

(1) 第5条の2第2項による利用

(2) 第5条の2第3項による利用

(3) 教育用計算機システムの中でウェブページを開設する学内組織による利用

2 前項の指定にかかわらず、センター長はネットワークシステム利用 者に対し、利用者がディスクに保存するファイルの削減を求めることがある。

3 センター長が必要と認めた場合には、第2項までの指定にかかわ らずその制限を変更することができる。

(遵守事項)

第11条
 ネットワークシステム利用者は、付与された アカウントに対して次の各号に示される義務を負うものとする。

(1) ネットワークシステム利用者は、利用パスワードを第三者に漏らしてはな らない。

(2) ネットワークシステム利用者は、利用パスワードが第三者に知られた おそれがある場合は、直ちに情報処理センターに通知するとともに、 センター教育職員の指示による措置を取らなくてはならない。

(3) ネットワークシステム利用者は、各自のアカウントを自分以外が利用でき ないように、パスワードに対して適正な措置を施さなくてはならない。

(4) ネットワークシステム利用者は、ログイン名と正しいパスワードが入 力されての利用により生じた結果についてすべての責任を負うこととする。

(5) ネットワークシステム利用者は、自分のアカウントが不正に利用された 場合においても、本人に故意又は重大な過失があった場合には、その責任を 負うことがある。

(6) 利用者は、センターが提示した利用に関する注意(センターウェブページ のガイドライン及びセンター職員の指示)に従わなければならない。

(7) ネットワークシステム利用者は、センターの許可がある場合を除きアカウ ントを第三者に用いさせてはならない。

(8) ネットワークシステム利用者は、正規に与えられたアカウントによる正規 な方法以外でシステムを利用、若しくは利用を試みてはならない。

(9) 不特定多数の相手に対してみだりに電子メールを送り付けてはならない。 また、特定の相手に対し、大量の電子メールを送り付けてはならない。

(10) 利用者が電子メールを発信、掲示版へ書き込み、またはネットニュースへ の投稿などあらゆる電子的な情報発信や閲覧を行う際、その発信元やアクセス元 を偽造してはならない。

(11) いかなる相手に対しても、電子メール、掲示版、ネットニュースへの投稿な どあらゆる電子的な情報発信による手段で、他人の名誉を傷つけたり、プライバ シーを公開したり、誹謗中傷を行ってはならない。

(12) ネットワークシステム利用者はシステムを、情報処理センターの書面によ る明確な許可を得ずに、 政治活動、宗教活動、営利活動など 第4条以外の目的で利用してはならない。

(13) 他人の管理している 情報を、本人の同意なく閲覧、消去、改変、複 製、公開をしてはならない。 また、情報の偽造を試みてはならない。

(14) ネットワークシステム利用者は、学内のみに公開さ れている情報、ネットニュースの情報、パスワード、電話番号等、計算機資源の 利用にかかわる情報を、センターの許可なしに学外に漏らしたり、容易に傍受できる形で発信してはなら ない。

(15) 刑法(明治40年法律第45号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、 情報利用に関する法令に反する行為をしてはならない。 また、関係諸国の法律に反する行為もしてはならない。

(16) 公序良俗に反する行為をしてはならない。

(17) ネットワークシステムに対してセキュリティ上の脅威となる行為を行って はならない。

2 センター長は、利用細則に従わない者、違反した者に対し、 その利用の制限や利用資格の取り消しをすることができる。 ただし、学生に対する処分が当該学生の身分に影響を及ぼすものについては、 東京女子大学学則第49条及び東京女子大学大学院学則第59条の手続きによる。

3 センター長は、前項の規定により正式な処分が決定するまでの措置と して、本学のネットワークシステム及びインターネットに対して重大な影響を 与える場合、不正アクセス行為の禁止等に関する法律に 定められる証拠の保全義 務を脅かされる可能性がある場合、また、日本国及び関係諸国法令に違反をす るおそれのある場合は、 利用の一時的な制限や利用資格の取り消しをすることができる。

4 センター教育職員は、 計算機資源の運用上で支障となる行為や 他のセンター利用者に対して迷惑をかけるおそれのある行為を発見した 場合には、 その行為を警告なく強制的に終了させたり、その行為の再現を妨げ るために、当該利用者のファイルを消去・改変することができる。 利用者のファイルを消去・改変したときは速やかにセンター長に 報告するものとする。

(個人情報の保護)

第11条の2
  センター教育職員は、ネットワークシステム利用者の 個人情報(プライバシー情報を含む。)の保護に 努めなければならない。プライバシー情報には電子メールなどのファイル及び 通信記録などのログを含む。個人情報の収集に当たっては次の各号に従うこととする。

(1) 個人情報の収集に当たっては、事前に目的を定める。

(2) 個人情報の収集に当たっては、センター長の許可を得るか、 対象者の同意を得ることとする。 ただし緊急の際はこの限りではない。 この場合は速やかにセンター長に報告するものとする。

(3) 前号に基づき収集した個人情報については、 センター長は情報処理センター運営委員会又は情報基盤検討委員会に 報告するものとする。

(4) 収集した情報は目的以外に利用してはならない。 ただし、法律、規程又は本人の同意のあるときはこの限りではない。

(5) 収集した個人情報についてセンター教育職員は守秘義務を持つ。

(利用資格の喪失)

第12条
 ネットワークシステム利用者は、次の各号の事由により利用資格を 失う。

(1) 本法人を退職したとき。

(2) 本学を卒業、退学、除籍したとき。

(3) センター長が利用を承認した事由の消滅したとき。

(4) 第11条第3項による利用資格の取り消しがあったとき。

2利用資格喪失者のデータは喪失後の直近の4月末日をもって削除する。

3 前項によって削除されたデータは、いかなる理由があっても復元できない。

(細則の改廃)

第13条
 この細則の改廃は、センター運営委員会の議を経て 大学評議会で決定する。

附 則
(1998年3月6日制定)

この細則は、1998年4月1日から施行する。

附 則
(2000年3月7日改正)

この細則は、2000年4月1日から施行する。

附 則
(2001年3月6日改正)

この細則は、2001年4月1日から施行する。

附 則
(2001年10月18日改正)

この細則は、2001年10月18日から施行する。

附 則
(2006年4月14日改正)

この細則は、2006年4月14日から施行、2006年4月1日から適用する。

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